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JHBA認定
JHBA認定
認定マークで、ムスリムビジネスへの参入をもっと便利に、もっと簡単に!
年々増加する海外からの観光客。イスラム教の厳しい戒律のもと、インドネシア、マレーシア、シンガポール、中国などのアジア圏から日本を訪れる方も大勢。彼らが守っている戒律を理解したおもてなしで、みなさまのビジネスもより大きく育てましょう。
当協会では、「飲食店用」「宿泊施設用」「商品用」の3つの認定制度を設けております。みなさまのムスリムビジネスにぜひご活用ください。
一般社団法人ジャパン・ハラル・ビジネス協会JHBA認定規程
(目的) | ||||
第1条 | この規程は、一般社団法人ジャパン・ハラル・ビジネス協会(以下「本会」という。)の理念に基づき、本会の目的に合致する優れた商品及びサービスを認定し、一般に普及することにより、我が国の観光産業の発展及び各種産業の輸出入の促進に寄与することを目的とする。 | |||
(認定の資格) | ||||
第2条 | 認定を受ける資格を有する者は、次の各号に該当するものとする。 | |||
(1) 本会の会員であること。 | ||||
(2) 認定を受ける商品及びサービスについて、関係法令の規定による行政処分を受けていないこと。 | ||||
(3) 故意による事由により、第8条の認定取り消しを受けた者でないこと。 | ||||
(認定の申請) | ||||
第3条 | 認定を受けようとする者は、別に定める申請書(様式1)に必要事項を記載して本会代表理事に提出しなければならない。 | |||
(認定の種類と基準) | ||||
第4条 | 認定の種類は、商品認定及びサービス認定とし、それぞれ次の各号に定める基準に合致するものでなければならない。 | |||
(1)公序良俗に反する虞がないものであること。 | ||||
(2)我が国の関係法令及び規格・基準等に適合しているものであること。 | ||||
(3)安全・安心なものであり、品質、価格、意匠、包装、表示、広告等が適正なものであること。 | ||||
(4)本会の理念の沿ったものであり、その認定事由に応じた合理的な根拠を有するものであること。 | ||||
2 前項に定めるもののほか、認定基準は次の各号によるものとする。 | ||||
(1)商品認定基準 | ||||
認定基準は、商品の種別ごとに細則で定める。 | ||||
(2)サービス認定基準 | ||||
認定基準は、サービスの種別ごとに細則で定める。 | ||||
(認定の決定と有効期間) | ||||
第5条 | 本会代表理事は、第3条の規定による申請があったときは第9条に定める「認定審査委員会」に諮り、認定の可否を決定するものとする。 | |||
2 本会代表理事は、申請された物について認定の決定があったときは、当該申請者にJHBA認定証書(別紙1)を交付するとともに、本会ホームページで公表するものとする。 | ||||
3 認定の決定を受けた者は、別に定める認定料を本会に納めなければならない | ||||
4 認定の有効期間は、認定証書の交付を受けた日から2年間とする。 | ||||
5 本会代表理事は、第1項の規定による審査の結果、認定しないと決定したときは、その事由を付して当該申請者に通知するものとする。 | ||||
(認定の表示) | ||||
第6条 | 認定を受けた者は、別に定めるJHBA認定マーク(別紙2)を表示することができる。 | |||
2 JHBA認定マークの表示は、本会が備える既定のシールを購入して使用するか、又は認定を受けた者が、本会が規定する規格のものを印刷等することにより使用するものとする。 | ||||
3 JHBA認定マークを容器・包装等に印刷して使用する場合は、別に定める使用料を納めなければならない。 | ||||
(報告義務) | ||||
第7条 | 認定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに本会代表理事に報告しなければならない。 | |||
(1)認定を受けた者の氏名または名称を変更したとき。 | ||||
(2)商品またはサービスの内容の変更が生じたとき。 | ||||
(3)その他、申請書記載事項に変更が生じたとき。 | ||||
2 認定を受けた商品又はサービスにおいて、事故等が発生した場合は、当該事案の内容等について速やかに本会代表理事に報告しなければならない。 | ||||
(認定の取消) | ||||
第8条 | 本会代表理事は、認定を受けた者が次の各号に該当するときは、認定を取り消すものとする。 | |||
(1)認定に係る信用失墜行為があったとき。 | ||||
(2)JHBA認定マークを不正に使用したとき。 | ||||
2 本会代表理事は、認定を受けた商品又はサービスが、第4条に定める | ||||
認定基準に合致しないと認めるときは、当該認定を取り消すことができ | ||||
るものとする。 | ||||
(認定審査委員会) | ||||
第9条 | 本会に、認定する商品及びサービスの適否を審査するため認定審査委員会を設置する。 | |||
2 認定審査委員会は、委員5名以内で組織する。なお、専門的事項を審査するため必要に応じ専門委員を置くことができる。 | ||||
3 委員及び専門委員は、学識経験等のある者のうちから本会代表理事が委嘱する。 | ||||
4 委員の任期は2年とする。なお、専門委員の任期は、当該専門的事項の審査が終了するまでとする。 | ||||
5 認定審査委員会の表決は、委員の全会一致を原則とする。 | ||||
(雑則) | ||||
第10条 | この規程に定めるもののほか、必要な事項は本会代表理事が別に定める。 | |||
(付則) | ||||
この規程は、2018年8月10日から適用する。 | ||||
制定:2018年8月10日
ムスリムフレンドリーJHBA認定とは?一般社団法人ジャパン・ハラル・ビジネス協会(JHBA)が、飲食店・宿泊施設、その他の施設やサービスにおいて、イスラムの教えを理解し、イスラム教徒が利用しやすい環境を提供する施設であることを認めること。
(別紙1)
ムスリムフレンドリーJHBA認定書はイメージです
(別紙2)
ムスリムフレンドリーJHBA認定マークはイメージです
ムスリムフレンドリーJHBA認定までの流れ
1、お申込み ①PDFのJHBA認定申請書(様式1)申請書をダウンロード➝郵送orメール添付) ②WEBのフォームから入力 |
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2、書類審査
当協会で書類審査の結果をご報告。必要があれば書類の自主補正 |
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3、視察・取材
正式な申請書を受理後、施設内設備や作業工程の確認、取材 |
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4、認定審査委員会
JHBA認定基準に沿って審査 |
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5、「ムスリムフレンドリーJHBA認定証書」発行認定を承認(認定証書・認定マーク授与) | ![]() |
JHBA認定規程についてのお問合せ
住所 | 〒116-0014 東京都荒川区東日暮里5-39-12 ソーケン日暮里702 |
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相談受付 | 一般社団法人ジャパン・ハラル・ビジネス協会 担当:事務局 |
連絡先 | TEL 03-6806-8616 (代表) |
メールアドレス | info@japan-halal.or.jp |